履歴書は、JIS(日本工業規格)のものを使いましょう
事業所(企業)のみなさまへ
採用選考にあたって企業が提出を求める応募書類は、応募者の適正、能力を判断するための資料となるものです。
しかし、応募書類(いわゆる社用紙や旧様式の履歴書)の項目の中には、職業選択の自由を侵し、就職差別につながるおそれのある内容のものが見受けられます、本籍、家族状況や家庭環境など応募者の責任ではない事柄や支持政党、宗教、尊敬する人物など思想・信教の自由にかかわる事柄を記入させて、採否決定の判断材料とすることは適正ではありません。
このため、職業安定機関や県では、新規高等学校卒業予定者については、「全国高等学校統一用紙」を、新規大学等卒業予定者については、厚生労働省が示した「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」又はJISの履歴書を、一般求職者についてはJISの履歴書を使用するよう指導を行っています。
また、平成11年に職業安定法が改正され、求職者等の個人情報の取り扱いや同法に基づく指針がさだめられました。この指針により、原則として収集してはならない個人情報等が規定されています。
労働者の募集にあたっては、これらの趣旨をご理解のうえ、JIS規格の履歴書の提出を求めるとともに、戸籍謄本(抄本)を要求したり、就職差別につながるおそれのある事項を調査したりしないように注意してください。
採用試験を受けられるみなさまへ
採用試験(面接や筆記試験など)を受けるときには、事前に履歴書などの応募書類を提出しなければなりません。ところが、各会社が作成した社用紙や旧様式の履歴書には、本籍地や家族の勤務先などの項目を記入するようになっているものがあります。
このため、求人企業、事業所には、JIS(日本工業規格)の履歴書を使用するようお願いするとともに、次にあげられるような項目については、就職差別につながるおそれがあるため、聞かない、書かせない、調べないよう指導しています。
- 本籍、出生地など
- 家族の状況(家族構成、職業、収入、資産など)
- 住居や近隣の状況、自宅付近の略図など
- 宗教、支持政党、思想、信条など
- 購読新聞・雑誌、愛読書など
これらは、「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項」であり、本人の「仕事をするうえでの能力や適性」つまり「仕事ができるかできないか」とも関係ないことです。
あなたやあなたの家族の基本的人権を守るためにも、応募書類は新規高等学校卒業予定者については、「全国高等学校統一用紙」を、新規大学等卒業予定者については、厚生労働省が示した「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」又はJISの履歴書を、一般求職者についてはJISの履歴書を使用してください。
なお、履歴書の書き方や面接の受け方について、わからない点があれば、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。
福岡労働局・公共職業安定所
福岡県福祉労働部